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【ら・し・さⓇの終活講座 第26回】学んで使える「民事信託」~民事信託の仕組みと使い方~

報告蔭山 行伸

2018年8月24日(金)13:40から、「学んで使える「民事信託」~民事信託の仕組みと使い方~」を司法書士の大久保 啓介先生を講師に迎え、【ら・し・さⓇの終活講座 第24回】が開催されました。

最近、「家族信託Ⓡ」や「民事信託」という言葉をよく聞くようになりましたが、実際に利用したり、FPとして顧客に説明したりするのは、まだ難しいという印象ではないでしょうか?

今回の終活講座では、司法書士の大久保 啓介先生を講師にお迎えして、民事信託が注目されている理由、民事信託の特徴など基礎から、具体的事例まで丁寧に教えていただきました。

認知症対策としては成年後見も有力な制度ですが、複雑な財産管理は困難、本人の死亡後の希望までは実現が難しいケースがある、監督機関としての裁判所の処理能力の限界などの問題があり、その欠点を補う制度として「民事信託」が注目されているそうです。

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民事信託の登場人物としては、契約当事者としての「委託者」・「受託者」と信託により利益を受ける「受益者」の他、信託監督人、受益者代理人などが設定することが可能で、相続・遺言、贈与では実現できない財産の承継や期限の設定が可能になります。財産を預かる立場の受託者は、自分の財産と分別管理が必要、善管注意義務・忠実義務など責任も重いとのことです。

具体的事例では、認知症や精神疾患ではないが浪費癖のある家族がいる場合に、少しずつ財産を渡すケース、被後見人が就いている妻がいるため遺言書では専門職後見人に遺留分減殺請求をされる可能性が高く、子供へのスムーズな事業承継の妨げになるケース。代々続く老舗店舗を直系の親族に引き継いでもらいたい場合などが挙げられました。

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「家族信託Ⓡ」、「民事信託」は、元々の相続・遺言や成年後見制度では出来得ないことも可能な魅力的な制度ですが、使いこなすには深い知識の習得と経験が必要だと感じました。

また制度が出来てから日が浅いため、判例も固まっていない点があり、今後の法令・制度の変更もありえるので、今後も継続して勉強をしていく必要がありそうです。

 

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